海外在住のみなさまの、日本の年金申請(請求)手続を国家資格者が代行します。日本の年金手続(老齢年金、遺族年金、他)はお任せください。

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海外在住で「老齢年金」を受け取るための要件は

海外在住期間の長い人が、日本の年金を受け取るための要件は (必要な条件は)

「日本の会社勤務の期間+合算対象期間」で10年以上あれば、年金を受け取ることが可能です

 海外在住期間の長い方は、次の「①+②の合計で10年以上」の期間がある人が、日本年金機構(旧:社会保険庁)に申請すれば、年金を受け取ることができます。

①日本に住んでいたときに会社勤務した期間、自分で国民年金保険料を支払った期間

(保険料納付済み期間)

②日本国籍があり、海外在住した20歳以上60歳未満の期間

(合算対象期間、「カラ期間」ともよばれています)

「①+②で10年以上ある人」は、日本年金機構に請求(申請)すれば、原則、老齢年金を受け取ることができます。

日本の会社勤務期間・実績に応じた金額の年金が支給されます。(日本で年金保険料を支払った期間、納めた保険料額の実績に応じた金額の年金が支給されます。)

年金を受け取るには請求手続きが必要です。日本年金機構に請求(申請)しなければ、年金は支払われません。

  • 少しでも日本の会社勤めの期間がある方は、可能性があります。
  • 「①+②で10年以上」の期間を満たした後に、外国国籍を得て、日本国籍を失った方も、申請すれば日本の年金を受け取ることができる場合があります。

合算対象期間とは

合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)は「カラ期間」ともよばれます。

日本国内に住む人が老齢年金を受け取るためには、

  • 会社に勤務して、厚生年金保険料を支払った期間
  • 自分で国民年金保険料を支払った期間
  • 届出等により、国民年金保険料が免除された期間(保険料免除期間)

これらの期間が、合計10年以上あることが必要です。これは「10年要件」とよばれる年金を受け取るために必要な条件です。

一方、海外在住が長い方は、この「10年要件」を満たすことができない場合があります。

そうしたケースで「日本国籍があり、海外在住した20歳以上60歳未満の期間」は、10年をカウントするときの年数(資格期間)として取り扱われます。

この海外在住期間は通常、日本の年金保険料を支払っていません。そのため、年金の金額には反映されません。しかし「10年要件」の期間をカウントするときの年数(資格期間)として取り扱われます。この合算対象期間は、通称で「カラ期間」とよばれることもあります。

つまり、海外在住の方は

・日本で会社に勤務して、厚生年金保険料を支払った期間

・日本国籍があり、海外在住した20歳以上60歳未満の期間(合算対象期間)

この2つの期間の合計で10年以上あれば、年金を受け取ることができます。

日本で会社勤めの期間があれば、年金の可能性があります

少しでも日本で会社勤めした期間がある方は、年金を受け取ることができる可能性があります。

例えば、20代の頃に日本で5年間会社に勤め、その後はずっと海外に在住しているような場合です。「会社に勤務した期間」と「合算対象期間」を合計して10年以上あれば、年金の可能性があります。

「会社に勤めたときに支払った厚生年金保険料の総額」に応じた老齢年金が支給されます。(日本での会社勤務の期間が長ければ年金が増え、会社勤務の期間が少なければ、年金は少額になります。)

  • 日本で数年間、会社に勤めていたことがある(厚生年金保険料を支払っていた)
  • 日本で、自分で国民年金の保険料を支払ったことがある

こうした期間がある方は、日本年金機構で年金加入実績や年金見込額を確認することをお勧めします。

お客様の委任により、当事務所で年金加入実績や、年金見込額を調査することができます。

元日本国籍で現在は外国国籍の人も、年金を受け取ることができる場合があります

上記の「日本で会社に勤務した期間」と「合算対象期間」を合計して10年以上ある人は、日本国籍を失っていても、申請すれば日本の年金を受け取ることができる場合があります。

元日本国籍で、現在は外国国籍を得ている人も、必要な要件を満たしていれば、年金を受け取ることが可能です。

さらに、元日本国籍の人で、アメリカなど「日本と社会保障協定を結んでいる国」に住んでいる場合は、社会保障協定にもとづいて「10年要件」の年数をカウントできる場合があります。

年金の要件を満たしていれば、現在の国籍に関わりなく、年金を受け取ることができます。

2017年8月から、「25年以上」の要件は「10年以上」に短縮されました(法律が改正されました)

老齢年金を受け取るための「10年以上」の要件は、2017年7月までは「25年以上」でした。

法律が改正され、2017年8月から「25年」が「10年」に短縮されました。

一方、「遺族年金」を受け取るためには「25年以上」の要件を満たしていることが必要です

一方、遺族年金を受け取るには「25年以上」の要件を満たしていることが必要です。

たとえば、老齢年金を受け取っている夫が死亡した場合、残された妻は日本年金機構に遺族年金を請求できる場合があります。

このとき25年以上の要件を満たして老齢年金を受け取っている夫」が死亡した場合に、妻に遺族年金が支給されます。

「10年以上の要件は満たしている。しかし、25年以上の要件は満たさずに老齢年金を受け取っている夫」が死亡した場合には、妻に遺族年金は支給されません。

遺族年金を受け取るための要件は、2017年7月までも、また2017年8月以降(現在)も「25年以上」だからです。

 

老齢年金の請求手続きは「将来の遺族年金の準備」を含んでいます。

そのため老齢年金を請求するときには、「25年以上」の要件を満たしていることを証明して老齢年金を受け取るのが賢明です。

「10年以上」だけでは、将来、妻に遺族年金が支給されないからです。

この点には注意が必要です。

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所長 永井 弘行 (ナガイ ヒロユキ)
資格
  • 2003年 社会保険労務士登録
  • 2008年 行政書士登録

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