海外在住のみなさまの、日本の年金申請(請求)手続を国家資格者が代行します。日本の年金手続(老齢年金、遺族年金、他)はお任せください。

お客様が日本に一時帰国することなく、専門家が手続を代行します

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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所 所長 永井弘行
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少しでも日本で会社勤務期間があれば年金の可能性がある

ご自身の年金の可能性について一度、確認することをおすすめします

「日本で会社勤務した期間がある人」は、日本の年金を受け取れる可能性があります

時々、次のような誤解をしている方がいます。

「私は若いときに日本で会社勤務した期間が5年間だけです。その後は、ずっと海外在住です。年金の加入期間が短いので、日本の年金を受け取ることはできないと思います。」

これは誤解です。

こうしたケースでも、年金を受け取ることができる場合が多いからです。

ご自身が年金を受け取ることができるかどうか分からない場合でも、一度確認することをお勧めします。

海外在住期間が長い人でも、「日本で会社勤めをした期間がある人」は、日本の年金を受け取ることができる可能性があります。

日本の年金を受け取ることができるケースとは

例えば、

・20歳代の頃に日本で約5年間、会社に勤め、その後はずっと海外に在住している人

の例で見てみましょう。

 

このケースでは

・日本で会社・団体に勤めて、厚生年金保険料を支払った期間(この例では、5年間)

・日本国籍があり、海外在住した期間(20歳~60歳未満の期間)

「この2つを合計して10年以上」あれば、日本の年金を受け取ることができる可能性があります。

つまり、「日本で会社に勤めたときに支払った厚生年金保険料の総額」に応じた年金を受け取ることができるのです。

当事務所では、こうした海外在住の方々の年金手続きを代行しています。これまでに多くの方が、年金を受け取っています。

 

・日本で数年間、会社に勤めていたことがある。(厚生年金保険料を支払っていた)

・日本で、自分で国民年金保険料を支払ったことがある。

こうした期間がある人は、日本年金機構で年金の加入実績や、年金見込額を確認することをお勧めします。お客様の委任により、当事務所で手続きを代行することができます。

Q&A 自分の年金額(見込額)を知りたいときは、調査できますか?

Q:自分の年金額(見込額)を知りたいときは、調査できますか?

 

A:50歳以上の方は、日本年金機構で見込額の確認が可能です。

50歳以上の方は、日本年金機構で「将来受け取ることができる年金の見込額」の確認ができます。委任状があれば、親族・知人、社会保険労務士などが日本年金機構で確認することができます。

Q&A 私には年金がいくら支払われますか?(私の年金の金額を教えてください)

Q:私には年金がいくら支払われますか?(私の年金の金額を教えてください。)

 

A:年金の金額は一人ひとり異なります。日本年金機構で調査してみないと、正確な状況はわかりません。

年金の金額は、お客様が過去に日本で

・日本で会社・団体に勤務した期間と、そのときに支払った厚生年金保険料

・ご自身で国民年金の保険料を支払った期間

の実績に応じて決まります。

そのため一人ひとり、年金の金額は異なります。

 

< ご参考 >

海外在住の方で、これまでに年金を受取られた方の実績(65歳以降の年金額)

日本での会社勤めの期間  年金額(1年当り)

女性  36か月     約11万円

女性  45か月     約14万円

男性 100か月     約38万円

男性 183か月     約55万円

(注)会社勤めの期間=厚生年金保険の加入期間です。

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代表プロフィール

所長 永井 弘行 (ナガイ ヒロユキ)
資格
  • 2003年 社会保険労務士登録
  • 2008年 行政書士登録

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