海外在住のみなさまの、日本の年金申請(請求)手続を国家資格者が代行します。日本の年金手続(老齢年金、遺族年金、他)はお任せください。

お客様が日本に一時帰国することなく、専門家が手続を代行します

海外在住のみなさまの
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〒665-0842日本国 兵庫県 宝塚市 川面 (カワモ)3丁目23-5 村上ビル1階
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所 所長 永井弘行
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将来にそなえた「遺族年金の事前準備」

将来、ご自身の死後、残された配偶者の手続がスムーズに進むように、事前に準備できることがあります

将来にそなえた遺族年金の事前準備

当事務所は、海外在住のお客様の委任により、遺族年金の手続き代行を行っております。

また、将来にそなえた「遺族年金の事前準備」の相談・手続きも行っています。

夫の死後、残された妻が手続きできないリスクを少なくするために、当事務所では、お客様の委任により、次の事前確認・情報提供を行っています。

・日本年金機構で「遺族年金の見込額、受取人」の事前確認を行います。

・「遺族年金の見込額」を、お客様にお知らせします。

・戸籍を入手して、遺族年金の受取人を明らかにします。入手した戸籍は、お客様にお渡しします。(配偶者が、夫の「本籍」について、正確にわかるようにするためです。)

・準備すべき書類、記入用紙・サンプル等を、お客様にお送りします。(お客様が住んでいる国で入手する書類もあります。必要書類は、お客様が住んでいる国により異なります。)

こうした確認、情報提供を行っております。(この「事前準備」の手続きは、有料です。)

遺族年金の手続きの課題

海外在住の方が死亡した場合の「遺族年金の手続き」は

・準備すべき書類が多い。

・本人の死後に、日本だけでなく、居住国で入手する書類がある。

 (医師の死亡診断書、配偶者の居住証明、所得証明、その他)

・死亡届が本籍地の市区役所に伝わらなければ、戸籍に死亡の事実が記載されない。(遺族年金の手続きができない)

・遺族と当事務所(当方)のコミュニケーション・連絡方法の問題。

 (当事務所との連絡は、日本語、英語での連絡が前提です。他の言語の場合は、通訳者・翻訳者を介しての連絡になります)

こうした多くの課題があります。

そのため、事前準備が無い状態で、本人(夫)の死亡後に手続きを開始しても、手続きが完了できない場合がございます。

将来、ご自身の死後に、残された配偶者(妻)の手続がスムーズに進むように、事前に用意できることは準備して、その情報を配偶者(妻)と共有しておくことが賢明です。

遺族年金の手続きに必要な書類は

老齢年金を受け取っている夫が死亡した場合、同居し生計を同じくしていた妻は、日本年金機構に遺族年金を請求することが可能です。

遺族年金は、請求しなければ支給されません。遺族が手続きしなければ、遺族年金は支払われないのです。

海外在住の方が死亡した場合は、居住国で入手する書類(必須のもの)として、次の書類があります。

・医師による死亡診断書

・残された妻の所得を証明する書類

・妻の居住証明(日本の住民票に当る書類)

・これらを日本語に訳した翻訳文

妻名義の銀行口座(年金の送金先)を証明する書類

・お客様の状況によっては、他にも必要書類がある場合があります

また、居住国で準備する書類の他に、

・日本国内で準備・入手する書類

・その他(ケースバイケース)

があります。

遺族年金の見込額の調査、必要書類の事前確認、郵送が可能です。(有料)

夫の死後、残された妻が手続きできないリスクを少なくするために、当事務所では、お客様の委任により、次の事前確認・情報提供を行っています。

・日本年金機構で「遺族年金の見込額」、「遺族年金の受取人」の調査・確認を行います。

・「遺族年金の見込額」を、お客様にお知らせします。

・戸籍を入手して、遺族年金の受取人を明らかにします。入手した戸籍は、お客様にお渡しします。(配偶者が、夫の「本籍」について、正確にわかるようにするためです。)

・準備すべき書類、記入用紙・サンプル等を、事前にお客様にお送りします。

こうした確認、情報提供が可能です。

こうした準備を行っていれば、将来、夫が死亡したときに、残された配偶者の手続きがスムーズに進みます。

戸籍を入手するのは、2つの目的があります。

一つは、遺族年金の受給権者(配偶者、または子)を明らかにすることです。

二点目は、夫の死亡後に、残された妻が、夫の「本籍」の情報をわかるようにするためです。夫の本籍の情報を正しく知っていれば、日本大使館・領事館で、死亡届の手続きを正確に行うことができます。

これらの情報がわかっていれば、将来、手続きを行うときに、当事務所でも手続きが容易になります。当事務所に手続を委任されない場合でも、残された遺族の方々が、請求手続が進めやすくなります。

事前準備の料金(手数料)は

この遺族年金の事前準備は、相談料(手数料)をご請求いたします。

手数料:60,000円+消費税、および諸経費・実費(数千円)です。

 

遺族年金の事前準備(事前確認・書類送付)を希望される場合は、ご連絡ください。

追って委任状、確認票(お客様の情報の記入用紙)をお送りします。

なお、将来ご本人の死亡後に、妻などの親族が「遺族年金の手続き代行」を依頼される場合は、そのときに別途、遺族年金の手続き代行手数料をご請求いたします。よろしくお願いします。

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代表プロフィール

所長 永井 弘行 (ナガイ ヒロユキ)
資格
  • 2003年 社会保険労務士登録
  • 2008年 行政書士登録

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