海外在住のみなさまの、日本の年金申請(請求)手続を国家資格者が代行します。日本の年金手続(老齢年金、遺族年金、他)はお任せください。

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よくあるご質問

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

自分の基礎年金番号がわかりません。手続きできますか?

基礎年金番号がわからなくても、調査できます。

お客様の氏名、生年月日、性別、日本で勤務した「会社名」、日本を出国したときの住所など、これらの情報があれば日本年金機構で調査できます。

これまでにも多くの方が、これらの情報をもとに、基礎年金番号、日本での年金加入実績、年金見込額が明らかになり、年金の請求手続きを行っています。

日本で3つの会社に勤務しました。会社名は一つしか思い出せません。手続き可能ですか?

一社でも会社名がわかっていれば、日本年金機構で調査できます。

日本で会社勤務したときの記憶が不確かでも、調査できます。会社名、会社があった所在地(都道府県、市区町村の名称)、業種など、これらの情報をお伝えください。

日本年金機構で調査し、その結果をお知らせします。

日本の年金手帳を無くして(紛失して)います。再発行はできますか?

年金手帳は再発行が可能です。

年金手帳を紛失しているときは、再発行が可能です。なお、基礎年金番号がわかっていれば、年金手帳が無くても、年金の請求は可能です。

自分の年金額(見込額)を知りたい。調査することができますか?

50歳以上の方は、日本年金機構で見込額の確認が可能です。

50歳以上の方は、日本年金機構で「将来受け取ることができる年金の見込額」の確認ができます。委任状があれば、親族・知人、社会保険労務士などが日本年金機構で確認することができます。

私は年金をいくらもらえますか?

年金の金額は一人ひとり異なります。日本年金機構で調査してみないと、正確な状況はわかりません。

年金の金額は、お客様が過去に日本で

・日本で会社・団体に勤務した期間と、そのときに支払った厚生年金保険料

・ご自身で国民年金の保険料を支払った期間

の実績に応じて決まります。

そのため一人ひとり、年金の金額は異なります。

<ご参考>

海外在住の方で、これまでに年金を受取られた方の実績(65歳以降の年金額)

日本での会社勤めの期間  年金額(1年当り)

女性  36か月     約11万円

女性  45か月     約14万円

男性 100か月     約38万円

男性 183か月     約55万円

(注)会社勤めの期間=厚生年金保険の加入期間です。      

年金を受け取るために必要な「10年要件」とは何ですか?

日本の老齢年金は原則、年金保険料を10年(120か月)以上支払った人が、受け取ることができる制度です。

この「10年」は、次の期間の合計です。

・会社に勤めて厚生年金保険料を支払った期間(第2号被保険者)

・自分で国民年金の保険料を支払った期間(第1号被保険者)

・会社員の夫(または妻)に扶養されていた期間(第3号被保険者)

これらの期間を合計して10年以上あることが確定すれば、年金を受け取ることができます。(年金の受給権を得ます)

この取り扱いは原則的な取り扱いです。

海外在住の方は、これらに加えて「日本国籍があり、海外在住した20歳以上60歳未満の期間(合算対象期間)」を「10年」の期間に加えることができます。

「合算対象期間」は下記Q&Aをご覧ください。

 

海外在住期間が長く、日本での会社勤務は数年間(5~6年程度)しかありません。年金を受け取ることができますか?

「日本で会社勤務した期間」と「合算対象期間」を合わせて10年以上あれば、老齢年金を受けとることができます。

年金を受け取るために必要な「10年要件」を見るときに、次の期間も合計されます。

・日本国籍があり、海外在住している20歳以上60歳未満の期間

この期間は「合算対象期間」とよばれます。「カラ期間」とよばれることもあります。

つまり、海外在住の方は

ア:日本で会社勤務し、厚生年金保険料を支払った期間

イ:日本国籍があり、海外在住した20歳以上~60歳未満の期間

この「ア)+イ)で10年以上」あれば、日本の老齢年金を受け取ることが可能です。

日本で数年間、会社に勤務した期間があれば、老齢年金を受け取ることができる場合が多いです。

また、日本と社会保障協定を結んでいる国の場合は、相手国の社会保障の加入期間(相手国で会社に勤務した期間等)を合計することができる場合があります。

「合算対象期間」はどうやって確認するのですか?

「戸籍の附票」という書類で確認するのが一般的です。

本籍地の市区役所では、戸籍謄本とともに「戸籍の附票」という書類が管理されています。「戸籍の附票」は、市区役所に届出をした「住所の履歴」が記されています。

例えば、市区役所に海外転出届を行い、海外移住した人の場合は、戸籍の附票に

「住定日:平成X年X月X日 ○○国」という情報が記されています。

この情報は「平成X年X月X日から○○国に在住している」ことを証明する公的書類として取り扱われます。

しかし時々、戸籍の附票に「住定日」の情報が何も書かれていない場合があります。日本を出国したときに、転出届の手続きが無かったようなケースです。

その場合には、戸籍の附票とは違う方法で、個別に確認します。「合算対象期間」が証明できるように、当事務所で引き続き調査・確認をお手伝いします。(お客様の状況に応じた方法をご提案します。)

私は元日本国籍で、現在は外国国籍(例:アメリカ国籍)です。年金の請求はできますか。

現在の国籍にかかわらず、年金を請求することができます。

日本の年金は、現在の国籍にかかわらず支給されます。例えば、現在はアメリカ国籍を取得し、日本国籍を失っている方でも、年金を受け取るために必要な「10年要件」を満たしていれば、年金の請求が可能です。

当事務所では、元日本国籍で現在はアメリカ国籍の方などが申請するケースが少なくありません。

日本年金機構に申請して、どれくらいで年金の送金が始まりますか?

申請書類に不備がなければ、申請の約4か月後から年金の送金が始まります。

日本年金機構に申請後、書類に不備がなければ、通常は申請の約4か月後から年金の送金が始まります。

申請の約2か月後に、自宅あてに「年金証書」が郵送されます。この年金証書は大切に保管してください。それから約2か月後に、初回の年金送金が始まります。

その後は2か月に1回(偶数月ごとに)、年金が送金されます。

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所長 永井 弘行 (ナガイ ヒロユキ)
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  • 2003年 社会保険労務士登録
  • 2008年 行政書士登録

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