海外在住のみなさまの、日本の年金申請(請求)手続を国家資格者が代行します。日本の年金手続(老齢年金、遺族年金、他)はお任せください。
お客様が日本に一時帰国することなく、専門家が手続を代行します
海外在住のみなさまの
日本の年金手続き 代行オフィス
〒665-0842日本国 兵庫県 宝塚市 川面 (カワモ)3丁目23-5 村上ビル1階
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所 所長 永井弘行
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ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
お客様の氏名、生年月日、性別、日本で勤務した「会社名」、日本を出国したときの住所など、これらの情報があれば日本年金機構で調査できます。
これまでにも多くの方が、これらの情報をもとに、基礎年金番号、日本での年金加入実績、年金見込額が明らかになり、年金の請求手続きを行っています。
日本で会社勤務したときの記憶が不確かでも、調査できます。会社名、会社があった所在地(都道府県、市区町村の名称)、業種など、これらの情報をお伝えください。
日本年金機構で調査し、その結果をお知らせします。
年金手帳を紛失しているときは、再発行が可能です。なお、基礎年金番号がわかっていれば、年金手帳が無くても、年金の請求は可能です。
50歳以上の方は、日本年金機構で「将来受け取ることができる年金の見込額」の確認ができます。委任状があれば、親族・知人、社会保険労務士などが日本年金機構で確認することができます。
年金の金額は、お客様が過去に日本で
・日本で会社・団体に勤務した期間と、そのときに支払った厚生年金保険料
・ご自身で国民年金の保険料を支払った期間
の実績に応じて決まります。
そのため一人ひとり、年金の金額は異なります。
<ご参考>
海外在住の方で、これまでに年金を受取られた方の実績(65歳以降の年金額)
日本での会社勤めの期間 年金額(1年当り)
女性 36か月 約11万円
女性 45か月 約14万円
男性 100か月 約38万円
男性 183か月 約55万円
(注)会社勤めの期間=厚生年金保険の加入期間です。
この「10年」は、次の期間の合計です。
・会社に勤めて厚生年金保険料を支払った期間(第2号被保険者)
・自分で国民年金の保険料を支払った期間(第1号被保険者)
・会社員の夫(または妻)に扶養されていた期間(第3号被保険者)
これらの期間を合計して10年以上あることが確定すれば、年金を受け取ることができます。(年金の受給権を得ます)
この取り扱いは原則的な取り扱いです。
海外在住の方は、これらに加えて「日本国籍があり、海外在住した20歳以上60歳未満の期間(合算対象期間)」を「10年」の期間に加えることができます。
「合算対象期間」は下記Q&Aをご覧ください。
年金を受け取るために必要な「10年要件」を見るときに、次の期間も合計されます。
・日本国籍があり、海外在住している20歳以上60歳未満の期間
この期間は「合算対象期間」とよばれます。「カラ期間」とよばれることもあります。
つまり、海外在住の方は
ア:日本で会社勤務し、厚生年金保険料を支払った期間
イ:日本国籍があり、海外在住した20歳以上~60歳未満の期間
この「ア)+イ)で10年以上」あれば、日本の老齢年金を受け取ることが可能です。
日本で数年間、会社に勤務した期間があれば、老齢年金を受け取ることができる場合が多いです。
また、日本と社会保障協定を結んでいる国の場合は、相手国の社会保障の加入期間(相手国で会社に勤務した期間等)を合計することができる場合があります。
本籍地の市区役所では、戸籍謄本とともに「戸籍の附票」という書類が管理されています。「戸籍の附票」は、市区役所に届出をした「住所の履歴」が記されています。
例えば、市区役所に海外転出届を行い、海外移住した人の場合は、戸籍の附票に
「住定日:平成X年X月X日 ○○国」という情報が記されています。
この情報は「平成X年X月X日から○○国に在住している」ことを証明する公的書類として取り扱われます。
しかし時々、戸籍の附票に「住定日」の情報が何も書かれていない場合があります。日本を出国したときに、転出届の手続きが無かったようなケースです。
その場合には、戸籍の附票とは違う方法で、個別に確認します。「合算対象期間」が証明できるように、当事務所で引き続き調査・確認をお手伝いします。(お客様の状況に応じた方法をご提案します。)
日本の年金は、現在の国籍にかかわらず支給されます。例えば、現在はアメリカ国籍を取得し、日本国籍を失っている方でも、年金を受け取るために必要な「10年要件」を満たしていれば、年金の請求が可能です。
当事務所では、元日本国籍で現在はアメリカ国籍の方などが申請するケースが少なくありません。
日本年金機構に申請後、書類に不備がなければ、通常は申請の約4か月後から年金の送金が始まります。
申請の約2か月後に、自宅あてに「年金証書」が郵送されます。この年金証書は大切に保管してください。それから約2か月後に、初回の年金送金が始まります。
その後は2か月に1回(偶数月ごとに)、年金が送金されます。
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