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海外在住でも受け取ることができる日本の年金

海外在住でも受け取ることができる
日本の公的年金

日本の公的年金(国が支給する老齢年金など)は、海外(日本国外)に住んでいても受け取ることができます。

この取り扱いは、公的年金(日本年金機構の老齢年金、遺族年金、障害年金)すべてについて共通です。

海外送金の通貨は、多くの国の場合 USD(アメリカ・ドル)で送金されます

海外で年金を受け取るときは、日本の年金事務所に「年金の支払いに関する事項」の届出を行います。この用紙には、年金を受け取る銀行名、その他の情報を記入して届出します。

海外への送金は、現在住んでいる国により異なりますが、多くの国の場合はアメリカ・ドル(USD)で支払われます。

2018年4月現在、中国や韓国、タイ、マレーシア向けは、アメリカ・ドル(USD)で支払われています。ドイツ、フランス、スペインなどユーロ圏向けには、ユーロ(EURO)で送金されます。

 

なお、年金を受け取る銀行口座は、日本国内の本人名義の銀行口座を指定することも可能です。(本人名義の銀行口座が必要です。)その場合は、日本国内の銀行口座に日本円で支払われます。

一度決めた銀行口座を、後で変更することも可能です。(所定の届出が必要です。)

年金の海外送金は「為替レート変動」の影響を受けます

例えば、タイ向けには、日本円をUSD(アメリカ・ドル)換算した金額が、日本の都市銀行経由で送金されます。

日本国の国庫(厚生労働省)→ 三菱東京UFJ銀行経由 → 海外送金 → タイ国内の銀行口座へ

(注)向け先によっては、三井住友銀行経由で送金。

 

年金は年6回(2か月に1回)、偶数月の15日に送金されます。毎回、為替レート変動の影響を受けます。

日本円の金額は同じでも、円高になればUSDの金額は増え、円安になればUSDの金額は減少します。つまり、2か月に1回の送金額は、毎回変動します。

例示しますと、

年金の年額120万円、1回当りの送金額20万円の場合

ケースA:年金を日本国内の銀行で受け取り

毎回20万円が送金されます。

 

ケースB:年金をタイ国内の銀行で受け取り

1ドル=100円で計算すると

200,000円÷100円=2,000ドル(USD)

2,000ドルが送金されます。

 

為替レートが1ドル95円、1ドル110円などに変動すれば、送金額が変動します。

1ドル95円の場合:200,000円÷95円=2,105ドル(USD)

1ドル110円の場合:200,000円÷110円=1,818ドル(USD)

 

このように、為替レート変動(円高、円安)による影響を受けます。

 

なお、年金が日本から海外向けに送金されるときの「日本国内の海外送金手数料」は、国(日本国)が負担します。年金から日本国内の海外送金手数料が「引き去り」されることはありません。

海外で年金を受け取るためには一定の届出が必要です。「年金の支払いを受ける者に関する事項」他の書類です

海外で年金を受け取るには、日本年金機構に「年金の支払いを受ける者に関する事項」、その他の届出が必要です。

「年金の支払いを受ける者に関する事項」の用紙には、(海外の)現住所、年金を受け取る銀行名、支店名、銀行所在地、口座番号などを記入します。

銀行口座を証明する書類の添付も必要です。(小切手(Void)、銀行が発行した明細書 Statments など)

「在留証明」は海外在住の現住所を証明する公的書類です

日本国内に住んでいれば、市区役所の発行する「住民票」が現住所を証明する書類になります。

海外在住の場合、居住国の日本大使館・領事館が発行する「在留証明」が、「海外在住の現住所を証明する公的書類」となります。

年金請求(申請)の手続きには、この在留証明が必要です。

なお、元日本国籍で現在は外国国籍の方は、居住国の公的機関が発行した居住証明が必要です。

日本と租税条約を結んでいる国に住んでいるときは、「租税条約に関する届出書」の提出が必要です

日本で支払われる年金のうち、日本国内では遺族年金、障害年金は非課税です。この2つの年金には税金がかかりません。老齢年金のみ税金が課税されます。

日本の市区役所に「転出届」を行って海外に移住すると、日本の住民票はなくなります。日本の居住者ではなくなり、海外の居住者となります。

日本と租税条約を結んでいる国に住んでいて、日本の年金を受け取るときは「租税条約に関する届出書」を提出することが必要です。年金請求(申請)手続き時に、日本年金機構に提出します。(日本年金機構の窓口で、届出書を入手できます。)

この「租税条約に関する届出書」を提出すれば、原則、年金に日本の税金は課税されなくなります。代わりに、居住国側でのみ、その国の税法に基づいた課税が適用されることになります。

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所長 永井 弘行 (ナガイ ヒロユキ)
資格
  • 2003年 社会保険労務士登録
  • 2008年 行政書士登録

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