海外在住のみなさまの、日本の年金申請(請求)手続を国家資格者が代行します。日本の年金手続(老齢年金、遺族年金、他)はお任せください。
お客様が日本に一時帰国することなく、専門家が手続を代行します
海外在住のみなさまの
日本の年金手続き 代行オフィス
〒665-0842日本国 兵庫県 宝塚市 川面 (カワモ)3丁目23-5 村上ビル1階
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所 所長 永井弘行
E-mail:info@anshinnavi.com
日本国内からは 0797-81-9800
81-797819800
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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老齢年金 申請手続きの料金は
基本料金は次のとおりです。
原則、申請手続きが完了したときに、諸経費を含む全額をご請求いたします。
別途ご連絡します当事務所の銀行口座(三井住友銀行)に、日本円でお振込みください。
なお、遺族年金の手数料は、個別にお見積りします。
< 基本料金 >(日本年金機構に申請、居住地がアジア地域の場合)
1)前半:年金加入実績、見込額の調査 33,000円(消費税込み)
前半には「お客様のケースで申請に必要な書類一式を確定する」ことを含みます。
2)後半:年金の申請手続き 55,000円(消費税込み)
3)戸籍謄本等の入手実費、海外郵便等の諸経費 7,000円(国により異なります)
上記1)+2)+3)の合計:基本料金 95,000円
国・地域により3)諸経費の金額が増えることがあります。
消費税は10%の前提です。法改正により変動することがあります。
企業年金連合会の請求手続きがある場合は、追加料金33,000円をご請求します。
なお、お客様の状況によっては、追加料金が発生する場合があります。
<追加料金が発生するケース>
ア)企業年金連合会の請求手続きがある場合 33,000円
イ)公務員や私立学校の勤務期間がある場合 33,000円 ~ 個別見積り
ウ)日本語の翻訳文作成が必要な場合 翻訳実費・個別見積り
エ)「海外在住期間の証明」がすぐにできない場合 33,000円~個別見積り
オ)配偶者加給の手続きで「居住国から所得証明が発行されない」場合
33,000円~個別見積もり
地域 | 基本料金 上記 1)前半+2)後半 +3)諸経費 の合計額 |
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アジア | 95,000円 |
北米、中米、中近東、オセアニア | 96,000円 |
ヨーロッパ | 96,000円 |
南米、アフリカ | 98,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
・公務員や私立学校で勤務した期間がある場合
日本で公務員として勤務した期間や、私立学校で勤務した期間がある方は、日本年金機構の手続きとは別に、国家公務員共済組合や私学共済事業団などに、個別に申請することが必要な場合があります。
日本年金機構に加えて、国家公務員共済組合など「2か所以上に申請する」ということです。こうしたケースでは、個別にお見積りいたします。(申請箇所が増え、手数料が増える)
・日本語の翻訳文作成が必要な場合
「海外の公的機関が発行した文書」について、日本語への翻訳が必要な場合は、翻訳手数料として2~3万円程度をご請求する場合があります。
例えば、外国人配偶者の「居住証明書」、「所得証明書」などが、英語をはじめ外国語で作成されている場合です。こうしたケースでは、日本語の翻訳文を添付して、日本年金機構に提出することが必要です。
・「海外在住期間の証明」が、容易にできないケース
まれな(例外的な)ケースですが、お客様の「海外在住期間を証明する」つまり、「日本に住んでいない期間を証明する」ために個別の調査が必要な場合があります。
・海外に移住した時期が「戸籍の附票」に書かれていない。
・過去のパスポートを紛失している。日本を出国した年月日がわからない。
こうしたケースです。
その場合には、お客様の状況に応じて、個別の方法を提案いたします。
「戸籍の附票」とは…Q&Aのページを参照ください。
お客様が年金を申請する時期によっては、「過去数年分の年金」が一括で支払われる場合があります。
例えば、62歳から年金を受け取ることができる方が、65歳になって初めて請求するようなケースです。このケースでは、62歳~現在の年齢までの「過去の数年分の年金」が一括で支払われることになります。日本の年金は「時効が5年」です。5年以内の未請求分は、請求すれば一括で支給されます。
イメージしやすいように例示します。
「年額50万円の老齢年金を受け散ることができる人」が、これまで3年間請求していなかった場合で見てみましょう。
このケースでは、過去3年分の150万円(50万円×3年間)が、一括して支払われることがあります。
こうした「過去数年分の年金」の有無にかかわらず、当事務所の手続きの手数料は一定です。当事務所では「未請求だった過去数年分の年金が、一括で支給される」というケースが少なくありません。この場合でも、手数料は一定です。「一括で支給された過去数年分の年金のX%をご請求する」ということはありません。
遺族年金手続きの料金は、個別にお見積りいたします。
これは、残された配偶者の国籍(日本国籍か、外国国籍か)、現在住んでいる国・地域によって、準備する書類や業務量が異なるためです。
一般的にどのケースでも、死亡診断書・死亡証明書、配偶者の「所得証明」や「居住証明」が、遺族年金の申請手続きに必要です。
例示:日本人夫が死亡し、外国人妻が請求するケース
次の金額の合計です。
1)基本料金 120,000円+消費税
2)個別対応の料金 X円+消費税
3)諸経費、翻訳・通訳の実費
(注)お客様の状況により業務量が多くなる場合(申請書類が多いケース、個別の対応が必要なケース、その他)は、個別対応の料金が発生します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはお問合せフォーム(E-mail)にて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
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