海外在住のみなさまの、日本の年金申請(請求)手続を国家資格者が代行します。日本の年金手続(老齢年金、遺族年金、他)はお任せください。

お客様が日本に一時帰国することなく、専門家が手続を代行します

海外在住のみなさまの
日本の年金手続き 代行オフィス

〒665-0842日本国 兵庫県 宝塚市 川面 (カワモ)3丁目23-5 村上ビル1階
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所 所長 永井弘行
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営業時間

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料金(手数料)

年金手続代行の料金(手数料)

老齢年金 申請手続きの料金は

基本料金は次のとおりです。

原則、申請手続きが完了したときに、諸経費を含む全額をご請求いたします。

別途ご連絡します当事務所の銀行口座(三井住友銀行)に、日本円でお振込みください。

なお、遺族年金の手数料は、個別にお見積りします。

 < 基本料金 >(日本年金機構に申請、居住地がアジア地域の場合)

1)前半:年金加入実績、見込額の調査 33,000円(消費税込み)
  前半には「お客様のケースで申請に必要な書類一式を確定する」ことを含みます。

2)後半:年金の申請手続き      55,000円(消費税込み)

3)戸籍謄本等の入手実費、海外郵便等の諸経費 7,000円(国により異なります)

上記1)+2)+3)の合計:基本料金 95,000円

国・地域により3)諸経費の金額が増えることがあります。
消費税は10%の前提です。法改正により変動することがあります。

企業年金連合会の請求手続きがある場合は、追加料金33,000円をご請求します。

なお、お客様の状況によっては、追加料金が発生する場合があります。

<追加料金が発生するケース>

ア)企業年金連合会の請求手続きがある場合 33,000円

イ)公務員や私立学校の勤務期間がある場合 33,000円 ~ 個別見積り 

ウ)日本語の翻訳文作成が必要な場合    翻訳実費・個別見積り

エ)「海外在住期間の証明」がすぐにできない場合 33,000円~個別見積り 

オ)配偶者加給の手続きで「居住国から所得証明が発行されない」場合 

  33,000円~個別見積もり

老齢年金の請求手続き代行 料金表(基本料金)

老齢年金の請求手続き代行 料金表(追加料金を含まない基本料金です)
地域基本料金
上記 1)前半+2)後半
+3)諸経費 の合計額
アジア95,000円
北米、中米、中近東、オセアニア96,000円
ヨーロッパ96,000円
南米、アフリカ98,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

追加料金が発生するケースは

・公務員や私立学校で勤務した期間がある場合

日本で公務員として勤務した期間や、私立学校で勤務した期間がある方は、日本年金機構の手続きとは別に、国家公務員共済組合や私学共済事業団などに、個別に申請することが必要な場合があります。

日本年金機構に加えて、国家公務員共済組合など「2か所以上に申請する」ということです。こうしたケースでは、個別にお見積りいたします。(申請箇所が増え、手数料が増える)

・日本語の翻訳文作成が必要な場合

「海外の公的機関が発行した文書」について、日本語への翻訳が必要な場合は、翻訳手数料として2~3万円程度をご請求する場合があります。

例えば、外国人配偶者の「居住証明書」、「所得証明書」などが、英語をはじめ外国語で作成されている場合です。こうしたケースでは、日本語の翻訳文を添付して、日本年金機構に提出することが必要です。

・「海外在住期間の証明」が、容易にできないケース

まれな(例外的な)ケースですが、お客様の「海外在住期間を証明する」つまり、「日本に住んでいない期間を証明する」ために個別の調査が必要な場合があります。

・海外に移住した時期が「戸籍の附票」に書かれていない。

・過去のパスポートを紛失している。日本を出国した年月日がわからない。

こうしたケースです。

その場合には、お客様の状況に応じて、個別の方法を提案いたします。

「戸籍の附票」とは…Q&Aのページを参照ください。

過去数年分の年金が支給される場合でも手数料は一定です

お客様が年金を申請する時期によっては、「過去数年分の年金」が一括で支払われる場合があります。

例えば、62歳から年金を受け取ることができる方が、65歳になって初めて請求するようなケースです。このケースでは、62歳~現在の年齢までの「過去の数年分の年金」が一括で支払われることになります。日本の年金は「時効が5年」です。5年以内の未請求分は、請求すれば一括で支給されます。

イメージしやすいように例示します。

「年額50万円の老齢年金を受け散ることができる人」が、これまで3年間請求していなかった場合で見てみましょう。

このケースでは、過去3年分の150万円(50万円×3年間)が、一括して支払われることがあります。

こうした「過去数年分の年金」の有無にかかわらず、当事務所の手続きの手数料は一定です。当事務所では「未請求だった過去数年分の年金が、一括で支給される」というケースが少なくありません。この場合でも、手数料は一定です。「一括で支給された過去数年分の年金のX%をご請求する」ということはありません。

遺族年金手続の料金(手数料)は

遺族年金手続きの料金は、個別にお見積りいたします。

これは、残された配偶者の国籍(日本国籍か、外国国籍か)、現在住んでいる国・地域によって、準備する書類や業務量が異なるためです。

一般的にどのケースでも、死亡診断書・死亡証明書、配偶者の「所得証明」や「居住証明」が、遺族年金の申請手続きに必要です。

 

例示:日本人夫が死亡し、外国人妻が請求するケース

 次の金額の合計です。

 1)基本料金 120,000円+消費税

 2)個別対応の料金 X円+消費税

 3)諸経費、翻訳・通訳の実費

 (注)お客様の状況により業務量が多くなる場合(申請書類が多いケース、個別の対応が必要なケース、その他)は、個別対応の料金が発生します

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お問合せ・ご相談は、お電話またはお問合せフォーム(E-mail)にて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

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代表プロフィール

所長 永井 弘行 (ナガイ ヒロユキ)
資格
  • 2003年 社会保険労務士登録
  • 2008年 行政書士登録

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