海外在住のみなさまの、日本の年金申請(請求)手続を国家資格者が代行します。日本の年金手続(老齢年金、遺族年金、他)はお任せください。

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〒665-0842日本国 兵庫県 宝塚市 川面 (カワモ)3丁目23-5 村上ビル1階
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所 所長 永井弘行
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日本の「老齢年金」の支給開始年齢は

ご自身の生年月日により「年金の支給開始年齢」が決まります

日本の老齢年金を受け取ることができる年齢は(年金の支給開始年齢は)

  • 日本の老齢年金は、生年月日(いつ生まれたか)によって、年金の支給が始まる年齢が異なります。
  • 60歳~65歳になるまでの「特別支給の老齢厚生年金」は、生年月日に応じて、受給開始年齢が引き上げられます。
  • 65歳以降は、「老齢厚生年金+老齢基礎年金」の合計額が支給されます。

日本の老齢年金の支給開始年齢 イメージ図

このイメージ図のとおり

生年月日が後になるにしたがって、60歳~64歳の間に受け取ることができる「定額部分」や「特別支給の老齢年金」の支給開始の年齢が後になります。

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代表プロフィール

所長 永井 弘行 (ナガイ ヒロユキ)
資格
  • 2003年 社会保険労務士登録
  • 2008年 行政書士登録

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