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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所 所長 永井弘行
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あらかじめ知っておきたい基礎知識を記しています。参考になさってください
遺族年金の手続きを行うときには、死亡した人(故人)の戸籍に「死亡の事実」が記載されていることが必要です。
死亡届が届出されて、故人の本籍地の市区町村役所が管理する戸籍に、故人の死亡日(年月日)、死亡地、届出人などの情報が記載された後に、初めて遺族年金の手続きが可能になります。死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付することが必要です。
戸籍に死亡の事実が記載されていなければ、遺族年金の手続きができないのです。
海外在住の日本人が死亡したときは、同居の親族などの届出人が、その国にある日本大使館・領事館に「死亡の届出」をすることが必要です(戸籍法第40条)。
死亡届には、医師の作成した死亡診断書を添付します。外国語で作成された死亡診断書には「翻訳者を明らかにした翻訳文」を添付します。(翻訳はプロの翻訳者でなくてもかまいません。翻訳者の氏名、翻訳した年月日などを明記します。)
日本大使館・領事館への届出に代えて、届出人は、死亡した人(故人)の本籍地の市区町村長に郵送で届出をすることもできます(戸籍法第47条)。
また、日本大使館・領事館に死亡の届出をするときに、故人の持っていた日本国パスポートも、無効化(キャンセル)されます。
外国に住む日本人男性と外国人女性の夫婦の、夫(日本人)が外国で死亡した場合。
同居の親族である妻が、居住地の日本大使館・領事館に死亡届を行えば、原則、死亡届などの書類が、海外の大使館・領事館から日本国外務省を経由して、死亡した人(故人)の本籍地の市区町村役所に送付されます。
そして、本籍地の市区町村役所で、故人の戸籍に「死亡の事実」が記載されます。(海外で届出後、戸籍に反映されるまで、約1か月かかります。)
妻が外国人で、日本語が不得手な場合などは、妻が「夫(故人)の本籍」の情報を知らないことがあります。(夫の死亡後に、手続きできなくなります。)
夫の死亡後に、妻が届出、手続きに困らないように、あらかじめ、日本人夫の戸籍を入手しておくことが望ましい場合があります。
日本人夫の「本籍」の情報について、妻が正確に知っておくことが重要です。
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