海外在住のみなさまの、日本の年金申請(請求)手続を国家資格者が代行します。日本の年金手続(老齢年金、遺族年金、他)はお任せください。
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日本の年金手続き 代行オフィス
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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所 所長 永井弘行
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日本の年金は、老齢年金だけでなく遺族年金も、海外(日本国外)に住んでいても受け取ることができます。
例えば、次のようなケースです。
ケース1:「元会社員(日本の会社員)の夫」が、老齢年金を受け取っているときに死亡したとき
⇒ 妻は、「夫の老齢厚生年金をもとに算定された遺族厚生年金」を受け取ることができる場合があります。
ケース2:「日本で会社勤務したことのある夫」が、年金を受け取る前に死亡したとき
⇒ 妻や18歳未満の子は、「夫が日本の会社で勤務した期間の給与など(標準報酬)をもとに算定された遺族年金」を受け取ることができる場合があります。
注:「夫の会社勤務期間の実績(年数)」によって、取り扱いが異なります。また、子には年齢制限があります。遺族年金は「日本の高等学校を卒業する時期(年度末)まで」の年齢の子が対象です。
上記の「ケース1」や「ケース2」のように、配偶者(夫や妻)や親が死亡したときは、残された遺族(妻や子、子)は、遺族年金を受け取ることができる場合があります。
遺族年金を受け取ることができるのは、配偶者(夫・妻)や、18歳未満の子など、「一定の範囲の遺族」に限られます。
遺族年金を受け取るには、日本年金機構で請求(申請)手続きが必要です。遺族が請求しなければ、支払われません。年金は「請求しなければ支払われない」仕組みなのです。
遺族年金を請求するときは、年金手帳や戸籍謄本、年金請求書、その他の書類を日本年金機構に提出します。申請書類に不備がなければ、日本年金機構で受付されてから約3~4か月後に遺族年金の支払いが始まる場合が多いようです。
国民年金・厚生年金保険の遺族年金を受け取るには「年金請求書」などの書類をそろえて、日本年金機構に提出します。
遺族年金の手続きに必要な一般的な書類は、次のとおりです。なお「死亡した人」や「年金請求をする人」の状況により、必要書類が異なることがあります。
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
・年金手帳(死亡した人、請求する人の両方が必要です)
・年金証書(老齢年金などの公的年金を受給中の人が死亡したとき)
・戸籍謄本(または除籍謄本)
・住民票(請求する人)
・住民票の除票(死亡した人)
・年金を受け取る銀行通帳(請求者の本人名義のもの)
・所得証明書、課税(非課税)証明書(請求する人)
・死亡診断書のコピー、または死亡届の記載事項証明書
・未支給年金・保険給付請求書(死亡届)
・その他、必要な書類
・委任状(社労士などの代理人が手続きをするとき)
配偶者(夫や妻)が死亡したときに遺族年金の請求手続きを行う場合
上記の「遺族年金の必要書類」は、日本国内在住の人が遺族年金の手続きを行う場合の必要書類です。
日本国内在住の人は、日本の市区町村役所で戸籍謄本、住民票、住民票の除票、所得証明書(課税・非課税証明書)、医師等が作成した死亡診断書などを入手します。
一方、海外在住の人が遺族年金を請求するときは、日本国内の書類に代えて、現在の居住国の公的機関が発行した書類が必要になることがあります。また(故人が死亡したときの)居住国の医療機関・医師等による死亡診断書の添付が必要です。
なお、日本語以外の証明書には、日本語の翻訳文を添付することが必要です。翻訳文はプロの翻訳家が作成したものでなくても、かまいません。申請する人が自分で翻訳してもかまいません。ただし、翻訳文には翻訳者の氏名、作成日付を明記します。
「遺族年金を請求する配偶者」が自分で準備する書類
【 前提 】日本国籍の夫が死亡。外国国籍の妻が遺族年金を請求するケース
・婚姻関係を証明する書類(日本の戸籍に相当する書類)
・同居の事実を証明する書類(日本の住民票に相当する書類)
・配偶者(残された妻)の所得を証明する書類
(日本の所得証明書、課税・非課税証明書に相当する書類)
・死亡診断書(医療機関・医師等が作成した死亡診断書です)
(注1)請求する人によっては、さらに追加書類が必要な場合があります。
(注2)死亡診断書等で死亡原因がわかることが必要です。(例示:急性心不全、肺ガン)
(注3)法令の改正や、日本年金機構の手続きの変更により、必要書類が変わることがあります。申請するときは、あらためてご確認ください。よろしくお願いします。
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